育児・介護支援

介護支援制度

介護支援制度一覧(常勤職員の場合)

介護支援制度一覧(常勤教職員の場合)

介護支援制度の説明【常勤職員の場合】

利用制度 内容 就業管理システム
手続き
介護休暇 2週間以上にわたり要介護状態にある対象家族の必要な世話をするとき、年に5日以内(要介護者が2人以上の場合は年に10日以内)取得できる休暇です(時間単位で分割取得できます)。【有給】 各種申請 → 特別休暇申請により事前に。
介護休業 要介護状態にある対象家族を介護するため、休業することができます。対象家族1人につき一の継続する要介護状態ごとに、通算して186日の範囲内で3回を上限とします。介護休業中は【無給】。ただし、雇用保険より介護休業給付金が支給されます。(条件あり) 各種申請 → 休業申請により対象家族の氏名、続柄等を証明する書類(住民票など)及び対象家族の状態がわかるものを添付して2週間前までに。
介護部分休業 要介護状態にある対象家族を介護するため、勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて4時間の範囲内で、1時間単位の休業を行うことができます。 対象家族1人につき一の継続する要介護状態ごとに、3年の範囲内で複数回申し出ることができます。介護部分休業中は、その勤務しない1時間あたりの給与額を減額する。 各種申請 → 休業申請により対象家族の氏名、続柄等を証明する書類(住民票など)及び対象家族の状態がわかるものを添えて1週間前までに提出。
時間外勤務の免除 要介護状態にある対象家族を介護する職員は、時間外勤務の免除を請求できる制度です。 各種申請 → 時間外勤務免除・制限等請求申請により事前に。
時間外勤務の制限 要介護状態の対象家族の介護を行う職員は、原則として1カ月につき24時間、1年につき150時間の時間外勤務の制限を申し出ることができる制度です。 各種申請 → 時間外勤務免除・制限等請求申請により事前に。
深夜勤務の制限 要介護状態にある対象家族の介護のため、深夜(午後10時~午前5時)勤務を命令されることがなくなる制度です。 各種申請 → 時間外勤務免除・制限等請求申請により事前に。

(令和5年10月1日現在)

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