出産・育児・介護支援制度Q&A
出産・育児・介護支援制度に係るよくある質問
■出産・育児支援制度関係
- 出産予定日の何日前から休暇が取れますか?
- 出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合は14週間)前から特別休暇を取ることができます。
- 出産後、何日まで休暇は取れますか?
- 出産の翌日から8週間を経過する日まで、就業することはできません(特別休暇)。
- 育児休業とはどんな制度ですか?
- 3歳に満たない子(常勤職員の場合)又は1歳に満たない子(有期雇用職員の場合)を養育する職員が、育児のために休業することができる制度です。
子が出生した日又は出産予定日から満3歳(有期雇用職員の場合は満1歳)に達する日までの期間のうち、連続した一定の期間を休業することができます。 - 育児休業の手続きはいつまでに、どのような方法で行いますか?
- 育児休業を開始する日の1か月前までに、育児休業申出書と母子手帳の写しを提出します。
- 育児休業の終了予定日は変更できますか?
- 終了予定日の変更は、1か月前までに申し出てください。
なお、有期雇用職員は保育園に入れないなど一定の要件を満たした場合、最長、子が満2歳に達する日まで延長できます。 - 育児休業中の給与は支給されますか?
- 育児休業中の給与は支給されませんが、一定の要件を満たしている場合は、雇用保険または共済組合のどちらかから、子が1歳(一定の場合は2歳まで延長可)に達するまで、給付金または手当金が支給されます。
(平成29年10月1日現在)
■介護支援制度関係
- 介護休業とはどんな制度ですか?
- 介護を必要とする対象家族を介護するため、対象家族1人につき一の継続する要介護状態ごとに通算して186日(常勤職員の場合)又は、対象家族1人につき通算して93日(有期雇用職員の場合)の範囲内で休業できる制度です。
- 介護休業は何回とれますか?
- 対象家族1人につき、一つの継続する要介護状態ごとに通算日数の範囲内で3回を上限にとれます。
- 介護休業を取得できる対象家族とは?
- 配偶者(事実婚者を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫をいいます。
- 要介護状態とはどのような人ですか?
- 負傷・疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある人をいいます。
- 介護休業の手続きはいつまでに、どのような方法で行いますか?
- 介護休業開始予定日の2週間前までに、介護休業申出書と対象家族の氏名、続柄を証明する書類(住民票など)および医師の診断書など対象家族の状態がわかるものを提出してください。
- 介護休業の終了予定日は変更できますか?
- 終了予定日の変更は、2週間前までに申し出てください。
- 介護休業中の給与は支給されますか?
- 介護休業中の給与は支給されませんが、一定の要件を満たしている場合は、雇用保険または共済組合のどちらかから、所定日数分の給付金または手当金が支給されます。
(平成29年10月1日現在)